1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号 この健康保險法並びに厚生年金保險法におきましては、從來、被保険者並びに保險給付を受ける者に対して、それぞれ申出域いは届出の義務を課してあつたのでございまするが、これはそれぞれ省令に規定してあるのでございまして、この規定が憲法並に行政官廰法に違反するものでございますけれども、この法律は、いわゆる日本國の憲法が施行の際に、現に効力を有する命令の規定というこの法律によりまして、本年末までは効力を有するのでございますけれども 島田純一郎